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標記について、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)別表第3夜間特殊業務手当の項及び防衛庁職員給与施行細則(昭和30年防衛庁訓令第52号。以下「訓令」という。)第27条の7の定めるところは、別紙のとおりであるので念のため通知する。
なお、本手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であって、常時勤務を要する業務のうち長官所定の業務に従事する職員に支給されるものであるので、自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第65号)及び海上自衛官の勤務時間及び休暇に関する達(昭和38年海上自衛隊達第15号)又は自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第43号)に基づく、日課の特例に関する達、当直規則等関係規則により、当該職員個々の勤務時間管理が適正に行われていることが必要である。
添付書類:別 紙
別 紙
夜間特殊業務手当の支給される職員の範囲
次の表の左欄に掲げる部隊等に属し、それぞれ対応する同表右欄の業務に従事する職員