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なお、海上自衛隊通信教育実施要領について(通達)(海幕教1第5193号。41.10.31)は、平成6年3月31日限り廃止する。ただし、平成6年3月31日以前に開始され、平成6年4月1日以降に終了する通信教育については、従前の例によるものとする。
添付書類:別紙
海上自衛隊部内通信教育実施要領
1 趣 旨
この実施要領は、部内通信教育について、必要な事項を定める。
2 用語の定義
この通達において用いる用語の意義は、次の各号に示すとおりとする。
(1) 「部内通信教育」とは、海上自衛隊の学校において実施する通信教育をいう。
(2) 「部隊等」とは、海上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)をいう。
(3) 「海上自衛隊員」とは、海上自衛官及び部隊等に勤務する自衛官以外の隊員をいう。
(4) 「受講者」とは、部内通信教育を受ける海上自衛隊員をいう。
(5) 「担当学校」とは、海上自衛隊の学校のうち、部内通信教育の課目別担当に指定された学校をいう。
(6) 「所属長」とは、付表第1に示す者をいう。
なお、部隊等以外に勤務する海上自衛官については、これに準ずる文書発簡権者とする。
(7) 「対象者」とは、受講を志願する者の対象範囲をいう。
(8) 「通信教育用教材」とは、部内通信教育の教育内容について、受講者の学習の準拠又は補助として使用されるテキスト、参考書、問題集その他の教材をいう。
(9) 「海技」とは、船舶の配員の基準に関する訓令(昭和60年防衛庁訓令第2号。以下同じ。)第2条に規定する運航及び機関の運転に従事する者の資格を得るための部内通信教育の課目をいう。
(10) 「部内海技試験」とは、船舶の配員の基準に関する訓令第7条に規定する海技試験をいう。
(11) 「海技士」とは、船舶職員法(昭和26年法律第149号)第5条の規定による免許を受けた者をいう。
(12) 「海技資格」とは、船舶の配員の基準に関する訓令第2条に規定する運航及び機関の運転に従事する者の資格をいう。
3 部内通信教育の目的
部内通信教育は、通信の方法により海上自衛隊員に対し勤務の余暇を利用して職務遂行上必要な知識を修得させることを目的とする。
4 部内通信教育の課目等
部内通信教育の課目、担当学校、教育内容等は、別に定めるもののほか付表第2のとおりとする。
5 担当学校の長の責任
付表第2に定める担当学校の長は、各担当課目の部内通信教育について、教育開始日の3か月前までにそれぞれ受講志願に必要な事項を部隊等に通知し、受講者を選考し、教育を実施する。
6 部内通信教育の志願
(1) 部内通信教育の受講を志願する者は、付紙様式による部内通信教育志願票(以下「志願票」という。)に所要事項を記入し、所属長に提出する。
(2) 所属長は、提出された志願票に所見を付し、教育開始日の45日前までに当該課目担当学校の長に送付する。
(3) 部内通信教育の受講を志願する者は、2か月以上重複する2課目以上を志願することはできない。
7 受講者の選考
担当学校の長は、送付された志願票により、付表第2に定める対象者を基準として選考の上受講者を決定し、その結果を教育開始日の20日前までに受講者の所属する所属長を通じて本人に通知する。
8 実施の基準
(1) 受講者は、担当学校の長から配布された部内通信教育用教材に基づいて自習する。
(2) 受講者は、教育期間中担当学校の長の定める課題に対する答案を作成し、提出する。
(3) 担当学校の長は、課題答案に対し、添削結果、模範解答又は所要の解説等を受講者に送付する。
(4) 担当学校の長は、教育の徹底を図るため巡回講習を実施することができる。
(5) 所属長は、巡回講習、その他の通信教育の円滑な実施のために、担当学校の長に協力するものとする。
9 評価
(1) 評価は、教育期間中の適当な時期に、担当学校の長所定により実施する。
(2) 担当学校の長は、試験を実施する必要があると認めた場合、実施要領を定めて受講者の所属する所属長に通知し、試験の実施を委任することができる。
10 修了者の認定及び表彰
(1) 担当学校の長は、部内通信教育終了後、教育期間中の評価を総合して修了者を認定し、所属長を通じて修了者に対し、当該課目の部内通信教育修了書を授与する。
(2) 担当学校の長は、修了者のうち特に成績が優秀であって他の模範となる者に対し優等賞状を授与することができる。
(3) 修了者については、勤務記録表及び勤務記録表抄本に記載する。
11 受講中止及び次期編入
(1) 心身の故障その他やむを得ない理由により受講を継続できない者は、受講中止又は次期編入を所属長を経由して担当学校の長に申請するものとする。ただし、次期編入は1回限りとする。
(2) 部内通信教育の受講を完了して修了者の認定を受けなかった者は、前号に準じ次期編入を申請することができる。
(3) 海技の受講者のうち、教育期間中に、当該受講課目の部内海技試験に合格した者及びその海技資格に相当する海技士となった者は、前1号に準じて受講中止を申請することができる。
(4) 前各号の申請に基づき、担当学校の長は、受講中止又は次期編入者を決定し、所属長を通じて本人に通知する。
(5) 前各号のほか、担当学校の長は、受講状況により受講の継続が困難と認められる者については、所属長を通じて必要な勧告又は受講中止の措置を講ずることができる。
12 志願票の記載事項変更
(1) 受講者は、志願票記載事項中、所属欄の変更がある場合、その旨を、現所属長を経由して、速やかに担当学校の長及び新所属長に通報する。
(2) 受講者は、志願票記載事項中、階級、氏名及び現有海技資格欄の変更がある場合、その旨を、速やかに担当学校の長に通報する。
13 報 告
担当学校の長は、部内通信教育開始及び終了の都度、速やかに次の各号に掲げる報告書2部を提出するものとする。
(1) 部内通信教育開始報告
ア 回次・課目名及び教育期間
イ 受講者名簿(前期からの編入者を別に示す。)
ウ 教育計画に関する特記事項(教育方針、テキストの改定、その他の重要事項)
(2) 部内通信教育終了報告
ア 回次・課目名及び教育期間
イ 経過の概要
ウ 修了者等名簿(修了者又は海技試験合格者、次期編入者及び受講中止者その他)
14 その他
(1) 部隊等の長は、業務等に支障のない範囲で、所属隊員に巡回講習を聴講させることができる。
(2) この通達の実施に関し必要な細部事項は、それぞれ担当学校の長が定める。
付表第1
所 属 長 の 標 準
項
隊 員
所 属 長
1
部隊等の長
直近上位の部隊等の長
2
海幕に勤務する隊員
各部長、監察官、首席法務官、首席衛生官及び各課長のうち直近上位の者
3
自艦隊・護艦隊・空団・潜艦隊・教空団・練艦隊・シ通群・海洋群・各護群・訓指群・掃群・各空群・各潜群・情報群・開発群・各教空群の司令部及び補本に勤務する隊員
部隊等の長、幕僚長、首席幕僚及び各部長のうち直近上位の者
4
各総監部に勤務する隊員
総監及び各部長のうち直近上位の者
5
自艦隊・空団・潜艦隊・教空団の直轄部隊及び各地隊・練艦隊・シ通群・海洋群・各護群・訓指群・掃群・各空群・各潜群・情報群・開発群・各教空群の各隊(所)に勤務する隊員(11の項の隊員を除く。)
隊(所)の長
6
自艦隊・護艦隊・各地隊・練艦隊・海洋群・各護群・掃群・各潜群・開発群の直轄自衛艦及び各護隊・各潜隊・1輸隊・1練隊・1練潜隊の自衛艦に勤務する隊員
自衛艦の長
7
警務隊・情保隊・潜医隊・印刷隊・東音・業務隊に勤務する隊員(11の項の隊員を除く。)
隊の長
8
各学校に勤務する隊員
学校長、各部長及び各隊長のうち直近上位の者
9
艦補処・空補処及び総支処に勤務する隊員
処長及び各部長のうち直近上位の者
10
各病院に勤務する隊員
病院長及び各部長のうち直近上位の者
11
船保監分・各警務・各情保隊・横潜訓分・呉掃支分・各警分・各情保分・各基分・船基業分遣・舞空分・舞整補分・仮磁所・徳連所・各警所・南空派に勤務する隊員
隊(所)の長
注:2〜11の項の隊員から部隊等の長は除く。
付表第2
付紙様式
属 紙
記 入 要 領
1 次の各欄は、海技各課目を志願する者のみ記入する。
「現有海技資格」、「受験資格の有無」、「関連海上勤務期間」
2 「期別」の欄は、幹部のみ記入する。
3 各欄ごとの記入要領
(1) 現有海技資格 :希望課目に関連する資格を記入する。
(2) 受験資格の有無 :幹部については運航2級又は機関2級の、准海尉及び海曹士については運航2級、機関2級、運航3級、機関3級、運航4級及び機関4級のうち・希望課目に関連する受験資格の有無について、該当する方に○印を付ける。
(3) 学 歴:最終学歴を記入する。
記入例 高校、法大法学部、防大23期(航工)
(4) 期 別:一般幹部候補生、飛行幹部候補生及び幹部予定者各課程の期を記入する。公募幹部については相当期を記入する。
記入例 79幹候、79飛幹候、79部内幹候、79−1幹予、公募(79幹候相当)
(5) 特 技:特技番号を記入する。
部内及び予定者課程の出身の幹部は、海曹時の特技を( )内に記入する。
(6) 関連海上勤務期間:3尉昇任後又は海士課程修了後の勤務期間のうち、希望課目に関連する勤務期間を記入する。